2020年1月
急遽、父が亡くなり、慌ただしい中で、初めて相続の手続きを行っているが、
とにかく大変である。
手続きの中で、こうしておけば良かったとか
生前にこうしておいてくれたら良かったのに
ということがあったので
自分の忘備のため、家族のために、この記事を書きたいと思う。
残された家族の負担を減らすために、
自分に何ができるかを考え、整理し、記載していきます。
(相続税の節税といった内容ではないです。)
結論としては、
1.生前のうちに、資産を整理し、見えるように記録を残す。
(特にデジタル資産は、遺族が把握しにくいため、確実に記録を残す。)
2.銀行口座は、銀行が死亡を確認するまでは、凍結されないため、クレジット引落しや年金の払込み等が完了してから、銀行に死亡したことを通知する。これで手続きを少なくすることができる。
3.銀行口座残高100万円以内であれば、相続人全員の実印が必要ないため、できるだけ100万円以内の残高とする。
(口座凍結前にキャッシュカードで引出し、100万円以内とすることは可能ではあるが・・・。)
目次
- 生前にしておくこと
- 相続手続きの際に
- まとめ
生前にしておくこと
1.資産の整理とリスト化
まずは、自分が亡くなる前に整理できるものは、あらかじめ整理し、相続の手間を減らしておく。
そのために、資産となるものを洗出しする。
大きく分けると、リアル資産とデジタル資産に分けられると思う。
- リアル資産(分かりやすい)
- デジタル資産(ネット関連で、連絡等がメールで、遺族が把握しにくい)
リアル資産は、
土地、建物、株式、投資信託、生命保険、年金、車、銀行口座、証券口座、等の把握しやすいリアルな資産。
デジタル資産は(デジタル遺産とも言われているようです)
主にネットを介した取引等で、
ネット銀行、ネット証券、ブログやユーチューブ等のアフェリエイトやアドセンス、SNS、他にはクレジットカードのポイント、電子マネーなど
これらの資産をすべて見える化し、不必要なものは解約または残高を0にする。(開設しているだけ、持っているだけで料金が掛かるものは使用しない。また使用しないプリペイドカードは残高を0とし、解約する。)
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2.デジタル資産の見える化
デジタル資産の管理に必要となるIDやパスワードを、家族が分かるようにしておく。 (スマホ、パソコン、メール等を含む)
明らかに資産だと認められているものは、最終的に遺族の手に渡るが、
以下については注意が必要で、事前に調べ、対応方法を残していく必要がある。
・SNS(残したい場合、継承できるか等の確認必要。自分の場合は必要なし。)
・アフェリエイト(継承ができないものは、リンク張替えが必要かと)
・グーグルアドセンス(現状では継承できそう。)
・クレジットカードのポイントや電子マネー(ポイントは相続できない、電子マネー等は相続できる。)
・ブログ(ドメイン、レンタルサーバー)
このブログは、
独自ドメイン、ワードプレスで作成している。
独自ドメインは、年払いの支払いが滞れば、なくなってしまう。(相続できるか確認が必要)
ワードプレスはバックアップしているので、スキルさえあれば、再構築は可能。レンタルサーバが相続できれば問題ないのだが・・(確認が必要)
今回、以下のように見える化を行った。
(銀行口座、クレジット、電子マネー等のお金の流れが分かるように)

クレジットカード等の支払い口座や引落し日を明確にしたので、残された家族が銀行口座凍結をいつすればよいか分かりやすくなったと思う。(口座、カードが多いので整理する予定)
継続的な取引(電気料金、携帯電話料金等)は集約し、ひとつのクレジットカードから支払いするようにしてある。
相続手続きの際に
ひとつは、
銀行口座は、契約者の死亡を銀行が把握した時点で、口座は凍結されるため、銀行に伝えるタイミングを考慮する。
具体的には、以下の支払い等が完了してから、銀行に死亡を伝えると、手間が省ける。
・クレジットカード支払い
・電気や水道やNHK受信料など、使用を継続するものは、速やかに名義変更するが、名義変更前の利用分の支払いが完了してから、死亡を伝える。
・年金の受取(2か月分が振込まれるが、12月・1月分は2月に入金がある。)
もうひとつは、
銀行口座の残高が100万円以内なら、代表相続人だけの簡単な手続きとなる。
通常であれば、相続人全員の署名・実印・印鑑証明等が必要となる。
(但し、口座が凍結されるまでは、キャッシュカードで出金は可能)
まとめ
残される家族のために、
生前に整理できるものは整理する。
コロナウイルスによる肺炎で、何人もの人が亡くなっているが、自分もいつそうなるとも限らない。
繰り返しとなるが、
1.生前のうちに、資産を整理し、見えるように記録を残す。
(特にデジタル資産は、遺族が把握しにくいため、確実に記録を残す。)
2.銀行口座は、銀行が死亡を確認するまでは、凍結されないため、クレジット引落しや年金の払込み等が完了してから、銀行に死亡したことを通知する。
3.銀行口座残高100万円以内であれば、相続人全員の実印が必要ないため、できるだけ100万円以内の残高とする。
しっかり、やって、家族の負担をへらしておきます。